2019-03-25 第198回国会 参議院 予算委員会 第13号
消費者被害の拡大防止の観点からは、SNS等のサービスを提供するプラットフォーマーに対しまして、個人間融資が貸金業法上の無登録営業の禁止に該当する可能性がある旨を注意喚起するとともに、SNS等を闇金業者に悪用されないための取組の検討を促してまいりたいというふうに考えてございます。
消費者被害の拡大防止の観点からは、SNS等のサービスを提供するプラットフォーマーに対しまして、個人間融資が貸金業法上の無登録営業の禁止に該当する可能性がある旨を注意喚起するとともに、SNS等を闇金業者に悪用されないための取組の検討を促してまいりたいというふうに考えてございます。
その中で、人間関係、友人関係とか先輩、後輩とかの関係でお金をどこかから借りてしまって返せない、親に言えないとなれば闇金に手を出すということだって十分考えられるし、闇金業者の方は、その若者はお金自体は持っていないかもしれませんけど、親から引っ張れるとかいうことがあれば、そういうことでどんどん貸すというようなこともあり得ると思うんです。
軽率というのが正しいかどうか別としまして、私がお聞きしたいのは、やはり、いわゆる、かつて問題になった高利貸し業者や闇金業者が一方的に押し貸しと言われるような形で契約を、金銭消費貸借を成立させてしまう、そういうものに、諾成というものをつくってしまうと、合意ができたんじゃないか、おまえに貸したんだということで、かつて横行した押し貸しというのが今回の改正によって新たな形で、まあ書面はありますけれども、かつての
返せなくなったときに当時起きていたのは、大手に最初借りて返せなくなったら、もうちょっと審査基準の緩い中小に駆け込んで、当時、サラ金ビルみたいなのがありまして、一階で借りて駄目だと二階に行って借りて三階に行ってと、こういうふうに行って、そのビルを全部制覇してしまうと今度は闇金業者に行くしかなくなると、こういうことで、闇金業で借りて返していたと。
怖くて家に帰れないというので日中は私の法律事務所に居続けてもらい、励ましながら、私自身も脅迫を受けながら何日も闇金業者に電話を掛け続け、ようやく脅迫電話が止まってきたので、もう大丈夫ですよと言って帰っていただいたその翌日の朝におしゅうとめさんが脳溢血で亡くなっていました。御主人から掛かってきた電話口での号泣ばかりは、今思い出しても胸が締め付けられます。
これは要するに情報センターみたいなものでございますが、闇金業者に対しまして、その闇金業者からの照会に応じてそのお客さんの過去の返済状況、こういったものの情報を提供した者を、これはいわゆる貸金業法の無登録の幇助犯ということで検挙してございます。
また、平成十八年の貸金業法等の改正で上限金利の引き下げや貸し金の総量規制が行われたことによって、これも地方の金回りを悪くしておりまして、またかえって闇金業者の暗躍を助長している面もあるのではないかと疑われている面もあると思います。ですから、地方の金回りをよくするためには、この貸金業法も緩和の方向で見直しをすることが地方の経済活性化に通じるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。